協議離婚、調停離婚、審判離婚は離婚理由は規定がなく双方の合意があれば離婚することができます。(審判離婚は裁判官の判断が入ります)。しかし、裁判による離婚は、離婚原因が必要となります。
裁判離婚が認められるためには離婚原因が必要です。民法は離婚原因として次の5つの原因をあげています。

  • 1 不貞行為・・・・・不倫
  • 2 悪意の遺棄・・・・生活費を渡さない。虐待して家を追い出す等
  • 3 3年以上の生死不明・・生死不明の原因は問わない。生死不明ということ自体が離婚の原因になります。このほかに失踪宣言の制度があります。
  • 4 回復の見込のない強度の精神病
  • 5 婚姻を継続し難い重大な事由・・・暴力、虐待、侮辱、働かない、浪費する等があげられます。

なお、有責配偶者からの離婚請求は認められない。有責配偶者とは、例えば浮気をして本人から離婚をしたいとして離婚請求をすることはできない。