財産分与とは、離婚に当たって今まで二人で築いて来た財産を2分の1に分けて精算しようとするものです。

財産分与の性質

財産分与は婚姻中に二人で築いて来た財産を清算するものです。この財産に含まれるものとして離婚後の扶養、離婚に伴う慰謝料があります。
また、財産分与の対象にならないものとして、結婚前に持っていた預貯金や婚姻中であっても親の相続で得た金品、また、生前贈与で得た金品です。
さらに平成19年4月からは離婚時の年金分割も分与の対象になりました。
熟年離婚では、定年を控えた夫婦間では退職金も分与の対象としています。