年金分割

平成16年の年金改正で年金分割が制度として誕生し、離婚の際は夫婦双方の話し合いによって過去の年金を分割することが出来るようになりました。
分割されるのは、夫(妻)が加入していた厚生年金・共済年金でさらに夫婦であった期間に対してです。妻も厚生年金や共済年金に加入していた場合は、2人分を合算して最高2分の1の分割となります。

* 国民年金に加入している方は分割できません

年金分割の対象となる階層

年金は国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金にわかれています。この厚生年金(報酬比例部分)部分が分割の対象になります。また、分割期間は、夫婦として生活していた期間になります。離婚を前提に一方が家を出た期間は、その対象になりません。