厚生年金のあらまし
1)会社員・公務員等の給与所得者は、国民年金にプラスして厚生年金や共済年金に加入します。2号加入者は国民年金部分と厚生年金部分の二種類が年金として受け取ることができます。厚生年金や共済年金の支払いは、雇用主が半分負担することになっています。現在は約給与の14%ですが、平成32年には、18.30%に上がります。(半分は雇用主負担)
2)厚生年金・共済年金は給料が多いほど、働いた期間が長いほど、多くもらえます。
3)厚生年金の計算は簡単には計算できませんが。
「給与の平均×一定の係数×加入月数」・・・計算は50歳以上は社会保険事務所で計算してくれます。
社会保険庁のホームページ http://www.sia.go.jp/
4) 厚生年金の階層
一般的には国民年金部分と厚生年金部分ですが、会社によっては、厚生年金基金(企業年金)がプラスされることろもあります。
遺族年金のあらまし
もしものときの年金として「遺族年金」があります。遺族年金は年金加入者はもらえます。遺族基礎年金の支給対象者は、18歳未満の子を持つ妻しかもらえません。
支給額は=79万2100円+子供一人当たり22万7,900円
- 1) 子供が18歳以上になれば妻は、中高齢寡婦加算額が遺族年金として支給されます。
- 2) 自営業で、夫が死亡した場合、子供がいないときは遺族年金は支給されません。
- 3) 離婚した妻には支給されませんが、離婚後、夫が養育費として毎月子に支払っていた場合は、子に遺族年金が支払われますので注意してください。その際の条件は、養育費の月々の支払い先は子供名義の口座にしておくことです。