離婚の種類は次の通りです。

1 協議離婚

協議離婚が多いのは、双方の話し合いで離婚していることになりますが、きちんとした統計は出てきませんが、中には早く離婚をしたいために相手方の無理な離婚条件をのんで離婚しているといったケースも多いようです。
その極端な例が、離婚時に幼い子の親権を父親にして、離婚してから親権を母親にして引き取って養育したいといったケースで揉めていることがあります。また、子の養育費はいらないので親権を欲しいといったことで離婚し、後に父親に養育費の請求をしているケースもあります。
無理な協議離婚は避け、話し合いが上手くできない時は、調停を申し立てましよう。

調停離婚

話し合いが上手くいかない場合は、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てをしましょう。費用は2千円チョット位で済みます。
意外と手続きも簡単ですし、調停員、調査官、書記官等は親身に話を聞いてくれます。「大切なことは、自分はどうしたいのか」をきちんと決めておくことです。また、分からないところは曖昧にしないで聞きながら進めましょう。

審判離婚

審判離婚は、離婚の調停が不調に終わった場合でも、話し合いで離婚の合意ができているが、養育費や財産分与等の一部事柄が合意に至らない場合や相手が出頭しない場合は家庭裁判所の職権で調停に変わる審判の手続きへ自動的に移される制度です。

裁判離婚

裁判で離婚する場合は調停前置主義をとっておりますので、裁判をするには必ず調停を経てくることが条件です。
また、離婚理由も民法で定められていますのでこれに該当しないと離婚はできません。
離婚裁判には時には証拠等の提出も求められますのでその準備が必要です。
さらに裁判ですので代理人(弁護士)を依頼する等費用と時間等が必要となります。

和解離婚

和解離婚とは、離婚請求の訴訟で離婚の和解が成立すれば、和解調書に記載することによって離婚が成立します。