離婚に合ったて、未成年の子がいる場合は、親権をどちらの親が持つかを決める必要があります。親権には大きく分けますと財産管理権法律行為の代理権及び身上監護権等があります。

親権の指定

父母が離婚するときは、協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
親権者が決まらないと協議離婚の届出はできない。協議ができない場合は家庭裁判の調停に申し立てにより定めることができす。