DVと保護命令

保護命令を規程しています法律は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」で通称「配偶者暴力防止法」と呼ばれています。
この法律の目的は、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図ることにあります。
暴力を受けた被害者は、配偶者から逃げたい場合は、配偶者暴力相談支援センターに行き、配偶者の処罰を望む場合は警察署に行くことになります。
このような時に被害者は、一方で地方裁判所に対して「保護命令」の申し立てができます。地方裁判所は申立てを受けて事情を調査し「保護命令」の発令をします。

保護命令とは

保護命令とは、配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者の申立てにより、被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、地方裁判所が配偶者に対して発する命令のことです。

保護命令の法律的効力

1 退去命令(期間2か月)

配偶者が被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することと、当該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

2 接近禁止命令(期間6カ月間)

  • 1)被害者への接近禁止命令

配偶者が被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

  • 2) 被害者と同居している未成年の子への接近禁止命令

配偶者が被害者と同居している子どもに近づくことにより、被害者が配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために発せられる命令です。

  • 3) 親族等への接近禁止命令

配偶者が被害者の親族等の住居に押しかけて著しく粗野又は乱暴な言動等を行うことにより、被害者がその行為を制止するため配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために発せられる命令です。

  • 4) 電話等を禁止する命令

配偶者が被害者に対して無言電話や著しく粗野又は乱暴な言動等を行うことを禁止する命令です。

上記2から4の命令は、単独では発せられません。

保護命令違反の罰則

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

警察本部長の援助

配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けることができます。
 警察では、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、国家公安委員会規則で定められた次の援助を行います。

  • 1 被害を自ら防止するための措置の教示
  • 2 住所又は居所を知られないようにするための措置
  • 3 被害防止交渉に関する事項の助言
  • 4 加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
  • 5 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
  • 6 その他

県警相談窓口

  • 1)警察総合相談窓口
  • 2)女性・子どものための相談窓口
  • 3) 各警察署・交番
  • 4)配偶者暴力相談支援センター
  • 5)各県民センター窓口
  • 6)各女性センター窓口