慰謝料は、相手が有責行為(迷惑をかける。傷付ける。虐待する。裏切る等の行為)により結婚生活が破綻するに至った精神的苦痛に対する損害賠償請求(民法第709条、710条)です。

慰謝料請求が認められない場合

  • 1 相手に慰謝料を払わせるほどの有責行為がない。
  • 2 慰謝料を請求された配偶者の行為に違法性がない。
  • 3 婚姻破綻の責任が同等または主として慰謝料を請求する配偶者にある。
  • 4 先になされて財産分与に慰謝料的要素が十分含まれている。
  • 5 不貞の相手から十分な慰謝料を受領している等損害が補填されている。

慰謝料請求権の時効

慰謝料請求権の時効消滅は離婚成立から3年です(民法第724条)。