平成19年4月から離婚時の更生年金及び共済年金の分割が実施されています。施行日以降に離婚した場合、夫婦間の合意や裁判所の決定があれば、婚姻期間についての年金(報酬比例部分)の保険料納付記録の2分の1を上限として、按分割合を定めて分割することができることになりまました。
また、平成20年4月からは、第3号被保険者(主に主婦)が離婚する場合は、夫が支払った厚生年金等保険料の半分を負担したものと見なし、厚生年金等の2分の1を自動的に分割することになった。
なお、自動的な分割の対象期間は、平成20年4月以降の第3号被保険者期間です。